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内部統制基本方針

2016年10月
  FPL証券株式会社

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という。)を整備する。

1.当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社の内部監査を担当する内部監査室が、法令および定款に違反または違反の疑義のある行為等を発見した場合には、内部監査室長は、取締役会に報告するとともに、その審議の結果に基づき、必要に応じて適切な対策を講じるよう勧告する。
内部監査室は、当社の内部監査に必要な手続き等について、規程を整備し、当該業務を明確にする。
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、反社会的勢力および団体との取引関係の排除、その他一切の関係遮断を徹底するために必要な社内体制を整備する。

  1. (1)コーポレートガバナンス
    1. (1) 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程、並びに業務分掌規程に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。
    2. (2) 取締役会は、法令、定款、取締役会決議、並びに業務分掌規程、その他の社内規程に従い、業務の執行・監督にあたる。
    3. (3) 監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査室や会計監査人と連携して、取締役等の業務執行状況を監査する。
  2. (2)コンプライアンス体制
    1. (1) 当社は、コンプライアンス全体を統括する統制組織として、内部管理を担当する取締役を「内部管理統括責任者」に定めるとともに、営業部署に「営業責任者」及び「内部管理責任者」を設置し、金融商品取引業者としての社会的責任を果たすためのチェック機能の強化を図る。
    2. (2) 当社は、各役職員がコンプライアンスに対する理解を深め、法令遵守を徹底すべく、「コンプライアンス・マニュアル」を制定、実施し、その一層の深化に努める。
    3. (3) 営業員の法令遵守の徹底及び内部管理部門の管理体制強化の観点から、コンプライアンス研修を定期的に実施、経営方針や業務運営の基本方針の徹底を図り、お客様の意見等を通じ顧客サービスの改善に注力、当社ブランドの一層の向上に努める。
    4. (4) 職務執行の適正を検証する観点から、内部監査室による営業部門検査を定期的に実施し、検査結果については会議において周知徹底させるとともに問題点の共有と改善事項の徹底を図る。また、コンプライアンス部は、金融商品取引法を初めとした法令・諸規則遵守の一段の強化を図り、社員のコンプライアンス意識向上並びに行動規範等の周知徹底を推進する。
    5. (5) 公正で健全な企業環境の確立に向け、社内の不正・違反行為に対する「通報・相談」窓口として、日本証券業協会の内部通報支援センター並びに当社顧問弁護士を利用した「内部通報制度」を構築し、その一層の周知徹底を図る。
    6. (6) 当社は、反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係をもたない。また、反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとる。
  3. (3)ディスクロージャー体制
    金融商品取引法第46条の4に基づき1年に1回「業務及び財産の状況に関する説明書」を本社及び当社と業務委託契約を締結している金融商品仲介業者の店頭に備え置き公衆の縦覧に供するほか、同第46条の6に基づき自己資本規制比率を四半期ごとに開示する。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、法令及び社内規程に基づき文書保存管理の所管部署及び保存年限を定め、取締役会議事録については関連資料とともに保管し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持管理する。

3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社のリスク管理については、リスクの多様化・高度化とともに専門性が必要とされることから、リスク管理規程に基づき、当社が管理すべきリスクの所在と種類を明確化した上で、各々のリスクカテゴリーごとに責任部署を定め、各部署が分担して管理する体制の構築に努める。また、管理規程を整備し、各部署が分担して管理する体制の構築に努める。事務管理部長は、業務に係る最適なリスク管理体制を構築するための適切な対策を講じるとともに、その結果を取締役会に報告する。

4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社取締役会では、定期的に当社の財務状況および経営成績の結果が報告され、その状況によっては目標達成に必要な改善策を促すほか、半期ごとに計画の見直しを行う。

  1. (1)当社は、定例の取締役会を開催し、重要事項の決定並びに当社の取締役の業務執行
    状況の監督等を行う。また、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
  2. (2) 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画及び各年度予算を立案し、取締役会の承認の下、全社的な目標を設定するとともに、営業部門においては、その目標達成に向け具体的な実行計画を策定し推進する。

5.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

現在、監査役の職務を補助すべき専担の使用人はいないが、必要に応じ、取締役会、内部監査室等と連携し、更なる効率的な監査が出来る体制の整備に努める。

6.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、監査役が、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会以外の重要な会議についても出席または会議録等を閲覧し、必要に応じて監査役以外の取締役または使用人にその説明を求める。また、代表取締役及び内部監査室長との定期的な会合、その他、監査法人との意見交換の機会を設ける。さらに、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、取締役会において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

以 上

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