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顧客資産の分別管理に関する法令遵守の監査について

当社は、金融商品取引法第43条の2第3項および日本証券業協会の自主規制規則「顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」に基づき、 監査法人ライトハウスに日本公認会計士協会が定める保証業務実務指針3802に準拠した「顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務」を依頼し、2023年3月31日現在において同 監査法人より、顧客資産の分別管理に関する経営者報告書による経営者の主張が、 すべての重要な点において法令及び規則に準拠して記載されているものと認められる主旨の保証報告書を受領しております。

監査法人ライトハウスの「分別管理の法令遵守に関する保証報告書」 PDF  

FPL証券の経営者報告書 PDF  

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